2018
02.04

カーラッピングをする際に知っておきたい広告に関連する法律

コラム

ほぼすべての広告物には、運用に関わる法律が定められています。こちらでは、ラッピングカーを使った広告宣伝に関連する法律や条令の概要・注意点についてまとめています。営業車や配送車などにカーラッピングを施そうとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

ラッピングカーに関する法律

ラッピングカーに関する法律

各地区における屋外広告物条例の規制

屋外で広告を行う場合には、それぞれの自治体が定めた「屋外広告物条例」の規制対象になります。

例えば大阪府の場合ですと、電車やバスなどの車体を利用した広告は「一般広告物」として扱われます。新規に設置する際には申請が必要となり、以下のような書類の提出が求められます。

  • 屋外広告物許可申請書 1部
  • 添付書類 各2部
    ・付近見取図(地図など広告物を設置する場所がわかるもの)
    ・平面図(敷地の境界、広告物の設置位置がわかるもの)
    ・立面図(建物に設置する場合は、建築物全体の寸法と設置位置がわかるもの)
    ・意匠図(広告物のデザインがわかるもの)
    ・構造図(基礎の構造、材質、建築物への取付方法等)
    ・管理者の資格を証する書類の写し(管理者が有資格者の場合のみ)
    ・屋外広告物チェックリスト

出典:屋外広告物のしおり(大阪市建設局)

なお、内容を変更する場合や継続する場合にも、それぞれの状況に応じた申請が必要となります。ただし、地域やケースによって条件は異なるため、詳しくは管轄の自治体や、専門知識を持ったカーラッピング施工業者に相談するようにしましょう。

屋外広告業登録

広告物の設置については、先述の屋外広告物条例に加えて、「屋外広告業登録」が原則必要となります。これは、看板屋や3Mジャパン特約店として営業しているカーラッピング専門業者であれば、必ず登録を受けているものです。
一方で、近年になりカーラッピングに参入してきた印刷業者の中には、この登録を受けていないところもないとは言えません。この場合、自ら請け負った仕事を施工業者に任せたとしても広告の設置者として屋外広告業の登録をしていることが前提になります。個人で動いている施工業者は、基本的に屋外広告業登録はしていません。施工会社として登録をしている施工業者であれば問題ないのですが、誰も登録していないというわけにはいきません。いつもその施工業者が出来るとは限りません。屋外広告業登録業を登録していない者が取り付けた場合は、速やかに取り外さなければなりません。(ラッピングを剥がす)そのため、手間を減らすとともに、間違いのない広告製作を行うためにも、屋外広告業登録業者に依頼するのが安心でおすすめです。依頼するときには、聞いてみるとよいかもしれません。

道路交通法

車両の種類によっては、道路交通法の対象になる場合があります。例えば広告トラックなどは、事前に所轄に警察署に対して「道路使用許可」を申請しなくてはなりません。ただし、地区によってはデザイン審査が行われ、場合によっては認証がおりずに修正となる場合もあります。

著作権法

デザインに関わるルールとして知っておきたいのは「著作権法」です。広告で運用する以上、権利を他人が持っている著作物については無断で使用できません。自社オリジナルのデザインを使用するか、著作権購入を行った上で利用するようにしましょう。

TBS ラッピングバス

TBS ラッピングバス

民法

屋外広告を行う場合は、民法に記載されている公序良俗に関わる条文について遵守しなくてはなりません。社会的妥当性に欠ける宣伝については、公序良俗違反とみなされます。とは言え、常識的な宣伝であればほぼ問題はありません。

もう一点、民法で注意すべきは肖像権に関わる問題です。例えば許可なく芸能人や一般人の写真を広告に掲載すると、肖像権の侵害に当たる可能性があります。賠償責任を負う可能性もありますので、デザイン制作の際には著作権法と合わせて十分に注意しましょう。

まとめ

その他、車両を扱っている以上車両法なども関連法としてあげられます。条件によっては、その他にも注意点がある場合も。適法の中でラッピングカーを使った広告運用を行いたいのであれば、ノウハウを持ったカーラッピング専門業者に相談するようにしましょう。

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