2018
10.10

ラッピングカーでも注意?広告における著作権侵害

コラム

車両へ広告を施している以上、ラッピングカーは広告物として扱われます。そのため、最低限守らなくてはならないルールが、国によって定められています。

著作権もそのうちのひとつ。使用するものがすべて自社の著作物であれば何の問題もありませんが、許可なく芸能人の写真やアニメキャラのイラストを用いると、著作権侵害となる可能性があります。しかし、どのような場合に著作権侵害となるかは意外に知らないもの。そこで今回は、ラッピングカーにおける著作権侵害について考えていきます。

ラッピングカーでも注意?広告における著作権侵害

著作権侵害の判断基準とは?

まずはどのようなものが著作権侵害の対象となるのか。その判断基準について見ていきましょう。

使用するイラストや写真、画像が著作物であるがどうか

使用したイラストや写真が著作物であるかどうかは、実は大きな問題です。ここでポイントになるのは「創作性の有無」。たとえば、人工衛星が撮影した写真は、誰が撮っても同様に仕上がります。そのため、「この写真には創作性がない」と判断され、著作物になりません。

そのほかにも、短い言葉でつくられた表現や、どこにでもありふれているような言い回しで表現されたコピーなども創作物とは認められません。

新規作成のイラストや写真、画像が既存の著作物に依拠しているか

次に、デザインに創作性が認められ、著作物となった場合を考えてみます。ここでポイントになるのは制作過程です。たとえば、既存の著作物のデザインや構図を参考にして制作されたイラストや写真を広告に用いるのは著作権侵害に当たります。

一方、既存の著作物の存在を知らず、できあがったものがたまたま似ていた場合には「既存の著作物に依拠していない」と判断されます。

新規作成のイラストや写真、画像が既存の著作物に類似しているか

前項の理論で考えると、たとえ既存の著作物を参考にしていたとしても、その件について尋ねられた際「たまたま似てしまった」と答えられてしまう可能性があります。こうした事態を避けるために、類似性についても著作権侵害の判断では追究されます。

なお、類似性を調査する際は、「本質的特徴」が基準になります。そのデザインの本質部分が似ているかどうかが判断を分けるポイントになり、それ以外の特徴が似ているだけでは著作権侵害になりません。

フリー画像は本当に著作権フリー?

著作権を気にせず、手軽に写真素材などを利用する方法のひとつとして、フリー画像の利用が挙げられます。ただし、すべてのフリー画像に著作権がないというのは誤りです。

たとえば、使用自体は構いませんが、掲載時には必ずクレジット表記を求めるようなものも存在します。また、広告として使用してはいけない業種の指定がなされているものも。こうした条件は、フリー素材を提供するサイトなどに掲載されている利用規約で明示されています。広告として利用する場合には、必ず目を通しておきましょう。

まとめ

このように、著作権は基準が決まっているものの、あいまいな部分も多いものです。安易に利用すると、権利を侵害しかねないため注意しましょう。

なお、ラッピングカーに関しては、完全オリジナルを前提に考えるのが原則です。もしどうしても使用したい画像がある場合は、事前に必ず確認してください。また、カーラッピングの専門業者であれば著作権に関する詳しい知識も持っているので、相談してみるようにしましょう。

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